大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)481 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

各被告人弁護人福田力之助、佐々木茂の上告趣意第一点について

所論は、原判決は被告人等の所為が労働組合の団体交渉中における組合員、若く

はその連合会の役員の所為であることを認定しながら、暴力行為等処罰に関する法

律を適用したのは憲法二八条に違反する、然らざれば労働組合は常に団体の威力を

示した故を以つて暴力行為等処罰に関する法律の適用を受け憲法二八条の保障は空

文にならざるを得ない。仮りに暴力行為等処罰に関する法律の「団体」の観念に制

限なしとするならば、憲法二八条が団体交渉権等を認めたと同時に右処罰に関する

法律は間接的に廃止されたものと見なくてはならないというのである。しかしなが

ら労働組合の団体交渉その他の行為が正当視されるのは労働組合法所定の目的を達

成するためにする正当な行為であつて、その限度を逸脱した暴力行為はいかなる場

合においても許されないことは労働組合法一条二項の規定に徴し明らかであり、こ

の趣旨は本件行為当時における旧労働組合法においても同様であつたのである(昭

和二二年(れ)第三一九号同二四年五月一八日大法廷判決参照)。

本件につき第一審並びに原審判決の確定した事実によれば、被告人等の所為が暴

行脅迫にあたること極めて明らかであるからこれに対し暴力行為等処罰に関する法

律(この法律が違憲でないことは昭和二五年(れ)第九八号同二六年七月一八日大

法廷判決の示すところである)を適用した第一審判決及びこれを認定した原判決は

正当であつて、何等所論のような違法はない。論旨は理由がない。

同第二点について

所論は、本件に対する起訴状には裁判官に予断を抱かせるような記載があるから

本件公訴は無效である、然るにこれを看過して審理判決をした原裁判は憲法三一条

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に違反するというのであるが、右は原審において控訴趣意として主張せず、従つて

原審の判断しない事項であるから上告の理由とすることはできない。

同第三点について

所論は、原審は弁護人提出の控訴趣意第四点に対する判断を遺脱しているから憲

法三一条に違反するというのであるけれども、原判決は明らかに右第四点に対する

判断を示しているのであり、従つて所論はその前提を欠き採用するを得ない。

同第四点について

所論は帰するところ、事実誤認、理由不備、量刑不当の主張であるから、上告適

法の理由とならない。なお記録を精査しても本件に刑訴四一一条を適用すべきかど

は認められない。

よつて刑訴四〇八条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年六月二七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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